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 2005.10.05 検察庁からの出頭願い

2005.09.15 免停講習2日目に戻る

-22:30-
帰宅すると、見慣れない茶封筒が机の上に置かれていた。
裏を見返すと・・・検察庁からだった。

早速開封します。
嫌な予感の封筒 あー(T_T) 中身の出頭願い
ようやくきましたな。刑事処分。
中身の確認です。
 

 (Rockzの住所)
 (Rockzの名前)

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                                                      検番号17年1739号
                                                      平成17年10月 4日

                         伊丹区検察庁  担当官 ○○


   お尋ねしたいことがありますので、下記日時・場所に出頭願います。


                                 記

   1 日  時   平成17年10月14日(金)  午前 9時30分
   2 場  所   兵庫県伊丹市千僧1丁目47番地の2
                伊丹区検察庁  2階  3号室
                п@072−779−3431(内戦229)
   3 用  件   5/29 八王子市内での交通違反の件。(速度違反)
   4 持参すべきもの  この書面、認印(シャチハタは不可)、身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
                 行政処分関係があれば、それに関する書類
   5 注意事項
    (1) 来られたらこの書面を受付に出してください。
    (2) 駐車場が狭いので電車、バスを利用してください。
    (3) 差し支えがあるときは、あらかじめ担当者に連絡して下さい。
    (4) 本件について手紙などで連絡されるときは、必ず担当官の名前と検番号を書いて下さい。

 

ふーむ。「お尋ねしたいことがありますので」って出だしで、「交通違反の件」って切り返されてもなぁ・・・

持参すべきものに、身分証明に運転免許証ってありますけど、とられていないです(T_T)パスポートもってくかな。
というか、普通、刑事処分の方が、行政処分より先なんじゃないの?
確かそういう判例か、国会答弁かあったと思うんだけど。

行政処分関係って、「運転免許停止処分書」をもってきゃいいな。

注意事項の「差し支えあれば」って、差し支えとはなんだ??予定があわないとかそういうことを指すのだろうか。


さて、違反を起こした運転者の責任として、「刑事」、「行政」、「民事」の三つがあるのは、免停講習1日目の記事で書いたとおりだ。
「行政」は免許停止90日(短縮して45日)ってのをくらって、期間が明ければ一応の責任を果たしたことになる。
「民事」に関することは、今回はない。
残るは「刑事」ということになる。それが今回のお呼び出しだ。

軽微な違反(青キップ)の場合は反則金を納付すれば、本来裁判を受けなければならないところ、免除してあげるよってことだが、重度な交通違反はそうはいきません。
禁固刑、懲役刑と同じ線に並ぶ、罰金刑であり、前科になるのです。

検察庁に出頭し、違反した事実に関して取調べを行い、刑事裁判を受ける必要があります。が、多くの場合は、「略式裁判」による処理が妥当とされ、罰金刑が言い渡されます。

ネットで見てみると、罰金の相場ってのがありました。
これはすべての重度な交通違反に適用されるわけではなく、相当に悪質な違反、すなわち、重大な過失のある人身事故、度重なる酒気帯び運転、80km/h以上の速度超過などは略式裁判を受けることができず、強制的に公判請求をされてしまう場合もあります。
 
速度違反による罰金の相場
超過速度 点数 罰金
30〜35km/h超過 6 50,000〜60,000円
36〜39km/h超過 6 60,000〜70,000円
40〜44km/h超過 6 60,000〜80,000円
45〜49km/h超過 6 70,000〜80,000円
50〜60km/h超過 12 80,000〜90,000円
61〜70km/h超過 12 90,000〜100,000円
70〜79km/h超過 12 100,000円

これから行くと、90,000円は確実って線ですね・・・最高金額は100,000円なので、とりあえず100,000円持っていっておけば当日支払いできるかな。
基本的には判決、即日納付みたいですからねぇ。

そんなわけで、14日にまたしても休暇とって行ってきます。

2005.10.14 検察庁に出頭へ続く・・・


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