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 2005.08.19 意見の聴取の通知

2005.05.29 違反発生に戻る

その日、は呑み会だった。

機嫌よく帰宅すると、机の上に、一通の封書が。
ついにきました
差出人は「明石市荷山町1649番地の2 兵庫県警察本部 交通部運転免許課聴聞係」となっています。

ふむむ。行政処分のほうだな・・・。一気に酔いが覚めます。

今は、「聴聞会」と言わず、「意見の聴取」という名称になっていますが、係の名前はあいかわらず「聴聞係」なんですね。

では早速開封して中を見てみます。
入っていたものは2つ。

・意見の聴取り通知書
・兵庫県警察本部長宛の受領書(ハガキ)


まずは、通知書から見てみましょう。
両面印刷のA4サイズの用紙です。
スキャンした画像もあるのですが、そのもの載せちゃうと、公文書偽造やらなんやら言われると嫌なので、内容について書いていきます。
通知書表 通知書裏
タイトルは「意見の聴取通知書」そのままです。
整理番号は第69号 発日は平成17年8月11日となっています。

兵庫県警察本部長名での通知です。

番号がRockz=69というのは何かの皮肉か・・・。
というより、8月11日って、2ヶ月半何していたのでしょうね。
飛脚が東京から走って兵庫に書類を運んだのでしょうか。

通知の内容
「あなたに対する下記理由による、運転免許の効力の停止処分に係る道路交通法第104条第1項前段の規定による意見の聴取、下記のとおり行いますので通知します。」

初めて出てきましたね。「停止処分」具体的にこの言葉が出てきたのはこれがはじめて。

ふむむ。道交法104条第1項前段って何??法文をそのまま載せるとこうなります。
 
(意見の聴取)
第104条 公安委員会は、第103条第1項第5号の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を90日(公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第1項において同じ。)以上停止しようとするとき、又は同条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の処分移送通知書(同条第1項第5号に係るものに限る。)の送付を受けたときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、公安委員会は、意見の聴取の期日の1週間前までに、当該処分に係る者に対し、処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を通知し、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
 
うむむ。90日以上停止する時は、公開による意見の聴取をしますよってことだな。
申し開きをする機会を与えてあげましょうってこと。

ネットでいろいろ調べると、出るだけで30日だいたい減らしてもらえる県なんかがあったりして、出るほうがよさそうな気に思えてきました。

さて、「下記」については表形式で記載され、こう続いています。

意見の聴取の期日
「平成17年09月08日 AM9時00分 所要時間約3時間

意見の聴取の場所
「神戸市中央区下山手通5丁目4番1号 兵庫県警察本部1階 意見の聴取会場」

あら?封筒には、明石の住所が書いてあったから、てっきり明石に行って聴取やって、そのまま免停講習の申し込みをするのだと想ったら、どうも違うようだ。

処分をしようとする理由
「平成17年05月29日の交通違反により累積点数12点となり、処分前歴0回で運転免許の処分基準に該当」
違反年月日 平成17年05月29日 違反行為の種別等 指定速度50以上 点数 12」

返信のはがきを早急に返して下さい。

※ この通知書の「処分をしようとする理由」欄に記載されている以外に交通事故や交通違反がある方は、事前に連絡してください。


とありました。
違反等の内容欄は、10件まで書けるようになっていました。
飲酒してスピードオーバー、信号無視して事故なんていうと4行使うのでしょうかね。

裏面を見てみます。

備考としていろいろ書いてあります。

1 意見の聴取とは、運転免許を取消又は免許の効力を90日以上停止しようとするときに、あなたの利益となる意見を聴いたり有利な証拠を提出していただくための法令に基づく制度です。
2 あなたが代理人を出席させようとするときは、代理人1人を選任し、意見の聴取の期日までの執務時間内に電話連絡のうえ、代理人が出席される時、受付に下記記載例の「代理人資格証明書」(本人が書いた上で印鑑を押してください。)を提出するよう依頼しておいてください。
  代理人の方は、運転免許証やパスポート等の身分証明資料と印鑑を持参してください。
3 意見の聴取の期間に補佐人とともに出席しようとする場合は、期日までに下記記載例の「補佐人出頭許可申請書」を提出して許可を受けてください。
4 あなた又はあなたの代理人が、正当な理由なく出席しなかったときは、意見の聴取を行わないで処分を決定します。その場合、後日出頭方通知書を発送しますので出頭指定日(期日の約2週間後)に受持ち警察署に出頭して処分を受けてください。
5 外国人で日本語が理解できない方は、補佐人として通訳できる成人を同伴してください。
6 行政処分中等で免許証を持参できない方はパスポート、社員証等の身分証明資料を持参してください。
7 同封の受領書(ハガキ)に必要な事項を記入の上、速やかに返信してください。
8 意見の聴取時には、この通知書、運転免許証(国外免許証を含む)、印鑑を持参してください。
9 意見の聴取に出席されて処分が決定された場合、当日から処分が始まりますので、自動車又は原動機付自転車を運転しないで来てください。処分を受けた後に運転すると無免許運転になります。

さて、自分なりの考察・・・。

1について 利益となる意見とか、有利な証拠っていうのは当日起こした事故・違反についてってのではないみたいですね。そういうことは警察の窓口でってことみたいです。
罪を認めた者が来る場所なので、情状酌量の余地がどれくらいあるかを主張する場のようです。
「警察も完璧ではないから、言いたいことがあったら聞きますよ」って感じに受け止められます。

4について 出席しなくても90日でいいやと思えば行かなくていいってことですね。

9について つまりは、この日に処分が決定して、この日から免停に入るってことになるのですね。

備考の下には会場の地図が。神戸会場(兵庫県警察本部)と明石会場(明石免許試験場)が書いてありますが、明石会場の地図には赤で×印。阪神間の人間は神戸に行けってことでしょうね。
兵庫県には神戸ナンバーと姫路ナンバーがあるので、ある程度そんな感覚で会場分けているのかもしれません。

そして、一番下には、「代理人資格証明書」と「補佐人出頭許可申請書」の記載例?が。
記載例
最後に、返信用はがきです。
返信先は明石の方になっていますね。

一応、礼儀として「兵庫県警察本部長 宛」を「兵庫県警察本部長  様」と書き直しておきました。
返信はがき表 返信はがき裏
裏面ですが・・・。受領書になっています。

「私あての通知書は、確かに受領いたしました」
という一文と共に、日付と氏名を記入、押印させるようになっています。

電話番号は自宅・携帯番号・勤務先とありますが、私は自宅と携帯だけを記入しました。

通知先の宛先と現住所が異なるときのみ現住所を記入してください。

と書いて住所欄があります。
その下には次の文が・・・。

次の該当数字を○印で囲んでください。
1.私、もしくは代理人が出席します。
2.出席するつもりですが、都合で出席できなかったときは欠席のまま審理してください。
3.欠席のまま審理してください。
(欠席で返信された方でも出席できます。変更の連絡はいりません。)

「9月8日 No69 午前」

とあります。
「9月8日 No69」はスタンプなのに、「午前」は囲みで印刷されています。
午前しかしないのでしょうか・・・。この謎は当日明らかになります。

さらにその下には、

※ このハガキは速やかに必ず返信してください。

と書かれ、

「本人以外でこの通知書を受けとっていただいた人はお手数ですが次に記入して返信をお願いします。」
と、本人の転出先(電話)、転出年月日、本人への連絡が(できた/できない)、返信者の本人との関係と氏名を書くようになっています。


これ、返信しなくても、結局はそのまま処理は進んで行くのでしょうね。
行っても日数が必ず短縮されるわけではないし、行かなかったからといって、処分が重くなることはないようです。(兵庫県警HPより
指定日が都合が悪い場合、日を替えれるのかどうかは聞いていないので不明です。

さて、これといって欠席しようって気もないし、どんなのか興味もあったので行くことにしました。
該当数字は1に○をして、8月22日に投函。
残り少ない免許保持期間を楽しむことにしました。


2005.09.08 意見の聴取へ続く・・・。


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