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 2005.09.08 意見の聴取

2005.08.19 意見の聴取の通知に戻る

前夜、明日でこの免許ともしばらくお別れだなぁ。としみじみ飲む・・・。
元気でな 免許
-07:40-
いつもよりちょっとだけ早く家を出る。
阪急電車に乗って、宝塚駅から三宮駅へ。
三宮駅で阪神電車に乗り換え、元町駅で降り、てくてく歩いていきます。

-08:35-
兵庫県警本部に到着。
しかし、意見の聴取会場の場所がよくわからない。
そこで、1階の総合案内(警察の案内には、警官が座っている)に尋ねると、外出て右と言われる。
へい。お手数おかけしました。

で、意見の聴取会場到着。
兵庫県警 会場はこちら
中はまだエアコンがかかっていないので、暑い。
受付はまだ開かれていないようで、廊下に出された椅子、10脚くらいには人が座っている。
並んでいないところをみると、先着順ではないようだ。
先に12人きていました。女性も1人います。

最終的には50人近くですね。女性も一割ぐらいいそうです。
待っている人を見ていると、運転手っぽい人、お年寄り、主婦、サラリーマン、学生、そしてちょっとややこしそうな人と、想像していたよりは普通な構成。

-09:00-
公安委員会の係員の人が会場の中から出てくる。
「通知書と、免許証を提出し、番号バッジを受け取ってください。席は自由ですが、なるべく前から詰めて座ってください。なお、一番前の列はあけておいてください。」
と説明があり、受付がはじまります。
どっと入口になだれ込みます。

受付には公安委員会の人が5人座っていて、1人が通知書と免許を受取り、1人がバッジを渡し、あとの3人が名簿チェックと書類の整理をしていました。

前に並んでいた若者は、グリーンラインの免許で来ていました。かわいそうなことですね。

順番がきて、受付で、通知書と免許を渡し、バッジをもらいます。
さらば我が免許。また会う日まで・・・。

席は50席ほど準備され、ほぼ埋まっています。
公開によりってことになっているので、一番前の列は、傍聴席ってことになっているらしい。
今日は(も?)誰も座らないよう。公聴したい人はゼロってことですね。

目の前はスライディングウォールで仕切られています。

最初の係員から説明があります。

・本日は、午前は停止者、午後は取消者となっている。(ふむ。ここにいるのは全員停止者ってことだね。ああ、だからハガキには「午前」って最初から印刷されていたのか。)
・違反してから今日まで、別の事故・違反がないか最初に必ず自己申告すること。(別件あって、取消とかになるのだったら、また手続きが変わってくるからということらしい。)
・刑事処分が終わっているかどうか自己申告すること。今日は行政処分だけの話なので、刑事処分は別途となります。(罰金の納付は今日はないってことだな。)
・この会に出席したからと言って、必ず日数が減るわけではない。飲酒運転だとか、前歴があれば減らない場合もある。(てことは、飲酒でなく、前歴もない自分には望みがある?)
・すべて終わるまで帰らないでください。免停通知を最後に配布しますので、全員が揃うまで配布できないことになっています。
・免停講習については後日になります。案内は今日の最後にします。
・原則、終了まではこの会場より出ないでください。もし、ちょっと出たい場合などがある場合は、係員に声をかけて出るようにしてください。
・貴重品の管理はご自分でお願いします。聴き取りの席に行く時は荷物は全て持って移動してもらうようお願いします。(前になんか問題でも発生したのだろうか・・・。)
・大人数を5箇所にわけて聴取しますが、1人あたりの時間はそう多くはとれません。有利になるものを持っている人は準備をしておいてください。また、言いたいことも頭の中でいまとめておいてください。
壁で仕切られています こんな配置です
-09:20-
スライディングウォールがはずされ、聴取がはじまります。
番号が呼ばれるとテーブルのところに行きます。

-09:45-
番号69番が呼ばれます。そう、Rockzです。

右から2番目のブースです。
座るとまず、行政庁職員っていう女の子(多分、公安委員会の職員)が事実確認のため書類を読み上げ、準拠法令を宣言します。

主催者って言う人、う〜ん。この人は公安委員会の人でしょうか、私服警官でしょうか、喋り口調はかなり優しいです。

聞かれたことはそう多くないです。

・私用か?仕事か?
・刑事処分はいくらだったか?
・よく知っている道だったか?
・なぜスピード違反をしたのか?
・捕まった時、どう思ったか?

などなど。
まぁその都度その都度答えます。
罰金まだきていないです。って言ったら、「珍しいなぁ」と言われてしまいました。
ですよね。普通、罰金の方が先だろうに・・・。

最後に、「何か言っておきたいことはありますか?」と聞かれます。

青少年活動に長年携わって、社会貢献していること、これまでゴールド免許であり、しかも初犯であるので、深く反省していること。などを言っておきました。

時間的には5分ほど。
まぁそんなもんでしょう。
点数制度と、免停講習の説明の資料をもらい、元の席に戻ります。

他の人の話を聞いていると皆いろいろですね。

・駐車違反を繰り返ししていた。
・飲酒運転
・スピード違反
・中には、飲酒して事故とかいう人もいましたね。

会社の人が同伴してきて情状酌量を訴える人
意見書をあらかじめ作ってきて提出する人
警察からの感謝状とか見せる人
いろいろですね。

親が付き添っている人もいました。
未成年ですね。

オービスにひっかかった人は隣の車線を走っていたトラックが荷崩れしそうになったので、スピードを出してよけたので、私は何も悪くないと言い張っていましたが、主催者の対応は、「警察にそれ言いました?でも速度違反をしていたのは事実ですよね。主張が通る証拠があるなら(トラックのナンバーとか)それを警察に言ってください」といわれていました。

-10:30-
全員の聴取が終了し、またスライディングウォールが閉められます。
点数制度と短縮講習について、女性係員からお話があります。
この間に、処分について吟味するようです。

さきほどの資料に沿って説明です。
資料表 資料裏
まずは表面、点数制度の説明

よく、減点制と勘違いされて、「自分はあと何点ある」とか思いがちだが、免許を持っている人は等しくはじめは0点ですとのこと。
累積した点数が何点になるか、前歴があるかどうかで処分の基準がかわるのです。間違えないでくださいね。

ということを言っていましたが、結局は減点しようが、加算しようが同じですね。

いただいた資料の表面は以下の内容でした。
 

運転免許の停止期間及び取消し(欠格期間)基準票
                                                           平成14年6月1日現在
点数
前歴
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15〜19 20〜24 25〜29 30〜34 35〜39 40〜44 45〜
0回     停止
30日
停止
60日
停止
90日
取消し
欠格期間1年
取消し
欠格期間2年
取消し
欠格期間3年
取消し
欠格期間5年
1回     停止
60日
停止
90日
停止
120日
取消し
欠格期間1年
取消し
欠格期間2年
取消し
欠格期間3年
取消し
欠格期間5年
2回     停止
90日
停止
120日
停止
150日
取消し
欠格期間1年
取消し
欠格期間2年
取消し
欠格期間3年
取消し
欠格期間5年
3


3回     停止
120日
停止
150日
取消し
欠格期間1年
取消し
欠格期間2年
取消し
欠格期間3年
取消し
欠格期間5年
4回
以上
    停止
150日
停止
180日

@ 今回停止処分を受け処分が終わると前歴が1回増えることになります。例えば、前歴0回の方は前歴1回、前歴1回の方は前歴2回となります。
 点数制度は持ち点制度ではありません。例えば、前歴0回、累積点数14点で処分を受け処分が終わると前歴1回の累積点数0点からのスタートすることになります。

A 処分前歴を0に戻すには

 ・今回の処分が満了した翌日から1年間の無事故・無違反期間
 ・今回の処分満了後、事故・違反をした場合は、事故違反をした翌日から1年間の無事故・無違反期間

があれば、処分前歴0回の累積点数0点に戻ります。
 ただし、違反の記録は残っていますので、運転免許の更新の際、ゴールド免許や有効期間の年数については影響します。

B 停止処分中の注意事項
 停止処分中に運転しますと、当然、無免許運転となり19点が付されます。
 取消処分の計算は、今回の処分が満了していませんので、今回の処分前歴と点数に無免許運転の19点を足して計算し、2年以上の取り消し基準に該当することになります。

      【停止処分者講習の受講を希望する方は裏面をお読み下さい。】



ふむむ。
90日の免停が終わったら前歴1となるのか・・・。てことは、今は前歴0ってことだな。
免停終わった次の日から1年は大人しくしておかないと、累積4点で中期免停となる・・・。
陥りがちな軽い違反(信号無視とか追越禁止、一旦停止など)を2回やっちゃうとアウトだな。
スピードも高速で40km未満オーバーならギリギリ助かるか・・・。

免停中に無免許やっちゃうと、最低2年の欠格期間・・・。そりゃヤバイね。
話によるとよくこういうことをやった日はまわりで検問やっているらしい(T_T)


続いて、裏面の停止処分者講習(短縮講習)の概要についての説明です。
資料に書いてあることを列記します。

停止処分者講習会(短縮講習)の概要
1 停止処分者講習(短期講習)を受講するかしないかは自由で、強制されるものではありません。

2 中期、長期の停止処分講習は、必ず2日間受講しなければ停止日数の短縮は受けられません。

3 停止処分者講習を受講した場合、停止日数が短縮されます。

4 講習案内
(1) 講習場所
 ア 明石自動車運転免許試験場 3階 交通安全学校
 イ 但馬運転免許センター 交通安全学校
(2)  講習開催日
 ア 明石  平日の月曜から金曜日(祝、休日は休講です。)
 イ 但馬  1日目火曜日、2日目水曜日(祝、休日は休講です。)
(3) 講習手続(明石)
 ア 1日目 都合の良い講習開催日の午前9時に、講習手数料、携行品を持参のうえ、試験場3階受付カウンターにお越し下さい。
 イ 2日目 1日目終了時に受講日を指定(予約も可能ですから、2日目の予定日を考えておいて下さい。)
 ※ 但馬は、曜日が決まっています。
(4) 講習手数料(2日分)
 ア 中期(40日以上90日未満の停止)    23,000円
 イ 長期(90日以上180日以下の停止)   27,600円
(5) 携行品
 ア 運転免許停止処分書
    (紛失した場合は、受講できないこともあります。)
 イ 講習手数料(申し込み時に全納)
 ウ 印鑑・鉛筆(HB)・消しゴム
(6) 短縮日数(最大限の短縮日数)
 ア 停止60日 ⇒ 短縮30日
 イ 停止90日 ⇒ 短縮45日
 ウ 停止120日 ⇒ 短縮60日
 エ 停止150日 ⇒ 短縮70日
 オ 停止180日 ⇒ 短縮80日
※ 残り日数は運転出来ない期間です。

5 県外での受講
停止処分者講習は、県外でも受講は可能ですが、2日とも同一受講場所で受講して下さい。1日目は県内、2日目は県外ということは出来ません。
県外で受講される方は、あらかじめ、受講先に電話で日程を確認して下さい。

で、一番下に、効果的な受講例が載っていました。
 
効果的な受講例
要は、講習受けて短縮になるので、90日の場合、45日を過ぎて講習受けても、実質45日の短縮にはならないよってことだな。
50日目で受けたら、残り40日分が短縮になるだけなので、5日ほど損するわけだ。

「受講するかしないかは自由」ってのは、あとで講習行った時には最初にいろいろ言われることになる。
明石は毎日やっていて、2日目も融通きくようだが、但馬はそうではないらしい。
ちなみに、但馬は、あきさんのお店の近所(養父市)にある。
まぁ明石に行くなら、連続2日休暇とらなくてもいいと思うとちょっとは気が楽だなぁ。

もし今日、30日でも短縮してもらえたら、講習料は4,600円安くなるんだね。
一日、13,000円のセミナーって考えたらボッタクリだよなぁ。
多分、そんなに資料とかくれるわけでもないし・・・。

仕事場の近くで受講したい人はOKってことで、県外でもいいらしい。
ただ、どこの受講場所がどうだってのは、まったく把握していないから、質問しないでくださいと言っていた。

「あと20分したら、もう一度この部屋に集合してください。運転免許停止処分証をお渡しします。」と言われて一旦解散。その際に、ナンバーのバッジを返却します。

-11:10-
さて、再び集合しました。
もう一度、無免許運転についての説明があります。絶対しないでねと言っていました。
あと、停止期間中に更新の人は、処分証を持って免許センターに行くと更新手続きができるので、必ずしておくようにと説明。
でないと、免停終わったと思った時には、期限切れて失効しちゃっているもんね・・・。

「残念ながら、ほとんどの人が短くなりませんでした」

という、耳を疑う言葉を聞いて、運転免許停止処分証が渡されていきます。
番号順に渡されていきます。

渡す場所に近いところに座っていたのですが、「○○さん、はい、90日」って言い方がほとんど。
60日になった人は1割くらいですかね・・・。

順番がきたので、印鑑をついて受け取ります。

決定。
90日です(T_T)

兵庫県警、初犯でゴールドなのに鬼のようだ・・・。
意見の聴き取りは徒労に終わったな_| ̄|○

-11:20-
失意を胸に、そのまま三宮へと向かいます。
阪神・元町駅へとてくてく歩いて行く間、若い運転手っぽいにいちゃんが、どうやら会社に電話しています。

「すみません。俺90日の免停になったのすよ。ええ、今日からっす。免許ですか?そう、今日取上げられちゃって。でも、俺、原チャ乗ってきちゃったのすよね。まぁ前も大丈夫だったから、これから乗って帰りますわ〜。」

こういうやつは、何度やっても懲りないんだろうなぁ。
阪神電車で元町駅から三宮駅まで行きます。

-11:40-
三宮の「四宮軒」でお昼にします。

今日は、あばらそばとチャーハンのセット。
あばらそばは、昔ながらの中華そばに、でかいリブ付角煮が入っています。
「四宮軒」です メニューその1
メニューその2 あばらそばとチャーハン
久々食べた四宮軒は、うまかった。
まぁ、味自体は好みとする方向ではないのですけどね。

食べ終わって、OS阪急会館へ。
忙しくて、なかなか見にいけなかった、「Star Wars EpisodeIII」を観るのだ。

-12:10-
映画館に到着。
すげー人!!と思ったら、「NANA」を観る人たちでした。
外うろつくのも暑いし、中でパンフレット買って読むことにしました。
ここ、知りませんでしたが、カップを200円で買うと、飲み物飲み放題なんですね。

-13:00-
スター・ウォーズはじまりました。
スゲースゲー!!

-14:45-
佳境に入ってきたところで映写機トラブルで映写中断!!
をいをい。いい加減にしろよぉ〜!

-16:00-
終わったので帰ることにします。

阪急電車で三宮から宝塚へ。
宝塚阪急で、今日病院から退院の親父へのお祝いに刺身盛り合わせを買う。

-16:50-
帰宅。
やれやれ疲れたな。

免停講習は13日と15日に行く予定にしている。
運転免許停止処分書 しっかりと90日
夜、改めて「運転免許停止処分書」をじっくりと見る。

タイトルの左に5桁と右に8桁と右上に2桁の3箇所にナンバーがあります。
右上のは、69でした。
これは意見の聴取の時にスタンプされたやつですが、あとの2箇所は印刷です。なんでしょうね。

そしてドーンと書いてあります。


下記の理由により、あなたの運転免許の効力を

      平成 17 年  9 月  8 日 から
                               90 日間 停止します。
      平成 17 年 12 月  6 日 まで


      平成 17 年  9 月  8 日


兵庫県警察本部長名です。

その下には表があります。

住所、氏名、性別、生年月日、連絡先電話(自宅、勤務先、携帯)、免許証の番号、免許の種類、理由、処分書の示達等 の欄がありました。

このうち、連絡先電話の欄には何も書かれていません。
自分で書けってことかな??まぁ何も書かないでおきましょう。

理由の欄には、(処分の根拠法条)道路交通法第103条第1項第5号 とあります。
どういう内容でしょうか・・・。
 
(免許の取消し、停止等)
第103条 免許(仮免許を除く。以下第106条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなった時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第5号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
1.次に掲げる病気にかかっている者であることが判明したとき。
  イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
  ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
  ハ イ及びロまでに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
1の2.介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第15項に規定する認知症であることが判明したとき。
2.目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
3.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき。
4.第5項の規定による命令に違反したとき。
5.自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき。
6.重大違反唆し等をしたとき。
7.道路外致死傷をしたとき。
8.前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。

ほんと、いわゆる「道路交通法違反!!」ってのをそのままという法文にひっかかっているわけですね(笑)
個人的には1号イとか3号とかにも触れるかも・・・。なんてね(笑)
知り合いでは、1号ハで「スピード病」ってのにかかっている人がたくさんいます(笑)
安全に支障を及ぼさなければいいらしいですけど。

で、その理由の表の中には
違反(事故)発生年月日 平成17年5月29日 違反行為の種別等 指定速度50以上 点数 12」
下の方に「過去3年以内における前歴の有無およびその回数 無 0回 累積点数 12点」

処分書の示達等は、宝塚警察になります。


う〜ん。過去3年における前歴の有無ってことは、免停終了して、1年無事故無違反なら免許は元に戻るが、いざ違反・事故をやっちゃって、処分ってことになると過去3年まで遡られるってわけだな・・・。
完全に安全になるには、3年は大人しくってことになるのかな??


この欄外に、小さい字でこう書いてあります。

※ この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に兵庫県警察本部交通部運転免許課を経由して兵庫県公安委員会に対して審査請求をするか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、神戸地方裁判所に対し兵庫県を被告として、この処分の取消しの訴えを提起することができます。
 なお、審査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができます。


ふ〜ん。
不満があれば、審査請求できるのかぁ。
現実的には、審査請求出して時間がかかってうだうだと乗れない日々が長くなるよりは、講習受けて、短縮して、さっさとがまんして済ましてしまおうって路線になるんでしょうね。
また、審査請求されても、公安委員会はうっとおしいだけだろうから、わざと小さい文字で書いてあるというフシがみてとれます。


一番下にもうひとつ欄があります。
行政処分期間短縮通知書」って書いています。
「行政処分期間短縮通知書」の欄
これは、短縮講習行ってはじめて意味を成すものなので、今回は真っ白なままです。

あと、もし、講習行くのならって、なんだかよくわかりませんが、講習用の入力表ってのがいっしょにホッチキス留めされていました。
「ここに書かれた自分の名前のフリガナは、単に入力用だけなので、間違えていたも応じません、『運転免許停止処分書』のフリガナ間違いは書き直しますけれども。」
と言っていました。
人の名前(の読み)を間違って書いていても、単に入力用に漢字を読んだだけだから間違っても気にしないでね〜。
と言う言い方は、はっきり言って失礼ですよね。
ちょっとムカっときました。
まぁ、私のは間違えてなかったのでいいですけど。


裏面をみてみます

注意事項

1 停止期間中に、自動車、原動機付自転車を運転しますと免許は取消しとなります。
2 停止期間中は、運転免許試験を受けることができません。
3 停止期間中に、免許証の有効期限が満了する方は、この処分書を持参して、更新の手続きをしてください。
4 講習を受けますと停止期間が短縮されます。講習を希望する方は、受講日にはこの処分書を持参してください。
5 免許証の返還は、停止期間満了日の翌日以降に住所地を管轄する警察で行いますから、この処分書と印鑑を持参してください。
  なお、病気その他の理由で受取りを委任する場合は、委任状と代理の方の印鑑、身分証明となるものが必要になりますから注意してください。
※ 委任状は、下の記載例を参考にしてください。
記載例
                         委 任 状

     私、この度、運転免許の行政処分(停止期間)が終わりましたが、       の理由
   により、運転免許証の返還要求に行くことかせてせきませんので、代理人 兵庫花子 に
   委任します。
     私の運転免許証は、代理人に返還してください。

            平成   年   月   日
                               氏名  兵 庫 太 郎   印
 

講習の時間と場所(受付 午前9:00)
講習区分 停止等の期間 講習実施日 講習時間 講習場所 講習手数料
長  期 90日以上

180日以下
1日目
月〜金曜日
2日目
月〜金曜日
12時間を2日間で実施

1日目午前9:30〜午後4:30

2日目午前9:00〜午後4:00
交通安全学校
(明石運転免許
試験場内)
27,600円
1日目火曜日
2日目水曜日
交通安全学校
但馬分校(但馬運転
免許センター内)
中  期 40日以上

90日未満
1日目
月〜金曜日
2日目
月〜金曜日
10時間を2日間で実施

1日目午前9:30〜午後4:30

2日目午前9:00〜午後2:00
交通安全学校
(明石運転免許
試験場内)
23,000円
1日目火曜日
2日目水曜日
交通安全学校
但馬分校(但馬運転
免許センター内)
短  期 40日未満 月・水・金曜日 6時間を1日間で実施

午前9:30〜午後4:30
交通安全学校
(明石運転免許
試験場内)
13,800円
火・水・木曜日 交通安全学校
伊丹分校(阪神免許
更新センター内)
月・火・木・金曜日 交通安全学校
姫路分校(山陽
自動車教習所内)
火曜日 交通安全学校
但馬分校(但馬運転
免許センター内)
 
(注)1 中期・長期は2日間行います。なお、2日目は1日目の終了時に受講日を指定します。
   2 受講される方は当日の午前9時までにきてください。時間に遅れると講習は受けら
     れません。
   3 祝、休日には講習を行いません。
   ※ 受講には、鉛筆(HB)と消ゴムを持参してください
 

裏面読んでて、ふと気づいた・・・。
そういえば、この処分書を受け取って、そのまま退出させられたので、この裏面の注意事項の説明って受けていないよなぁ。
いいんかいな。そういうことで。

停止中は運転免許試験を受けれないんだね。
でも、確か教習に通うのはOKだったと思うのだが・・・。

短期なら伊丹で受けれたのだよね。
長期だからしかたがないか(T_T)

あと、いっしょにホッチキス留めしてあった。「違反処分(短縮)登録票」ってやつ。
これ、ほんとによくわかんないのでパスです。
なんか手続き上にいるんでしょうね。
まぁ登録票って言っていたから、公文書には当たらんだろうからスキャンだけしておくかな・・・。
「違反処分(短縮)登録票」
行くとなったら、すぐにでも免停講習受けて、短縮した期間でとりあえず安堵したいところだが、12日月曜と、14日水曜はどうしても仕事の都合上休むことができないので、13日火曜と15日木曜に照準を据えて、行くことにした。
13日は早い目に行けば必ず受けれるだろうが、15日については、13日に行ってみないとわからない。

免停講習、どんなことするんだろうねぇ。


2005.09.13 免停講習1日目へ続く・・・。

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