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 2005.10.14 検察庁に出頭

2005.10.05 検札庁からの出頭願いに戻る

休暇をとって、伊丹市にある検察庁に行ってきた。
ちなみに、職場の近くには、西宮区検察庁と簡易裁判所がある。
ここでなんでしてくれないのかはそれぞれ役割があるのだろうからよくわからない。

-08:15-
家を出る
宝塚駅からJRに乗り、大阪方面へ。
伊丹駅で下車し、伊丹市営バスに乗る。

-09:00-
「裁判所前」っていう不吉な名前のバス亭で下車。

伊丹は、検察庁とか簡易裁判所とか家庭裁判所とかいろいろの事務所がはいっている。
で、検察庁へ行く。

事前にもらっていた紙には、受付に行けと書いてあったが、目立つように、「交通違反 第3号室」といくつも出ているので、そのまま3号室まで行ってしまう。

うーん。どうしよう。
で、中に入って「すいませーん」って中にいた人(多分検察官)に紙を見せると、担当の検察官が丁度3号室に入ってきた。

「そこの椅子に腰掛けてしばらく待っていてくださいね」と言った○○検察官は、年の頃は同じぐらいかなぁ。結構アクセサリー派手だぞ。ブレスとか。
この奥が3号室
しばらくすると呼ばれ、中へ。

まずは本人確認。パスポートを出します。免許はないからね。
その後、約4カ月半ぶりに見る赤キップを出され、話します。

「50km/h以上の速度超過は、犯罪になりますから裁判を受けて刑を確定する必要がありますが、略式裁判といって、書類だけで済ます方法もありますが、受けますか?」と聞かれます。

ここはセオリー通り、応じることにし、赤キップの裏にサインします。
サインする時に赤キップをもう一度よく見ます。
表面は今まで免停日記で書いてきた事実が出ているだけですので、目新しい裏面に目を通します。

警視庁に切られたので、出頭先は立川になっていますね(笑)
おやじんとこから近いんだ・・・。

てことで、赤キップの裏面です。
 



















































即決裁判・略式手続説明書
     立川区検察庁検察官
     伊丹

 あなたは検察官のもとに出頭したのち、表記違反事実について起訴されると、簡易裁判所の判決を受けることになります。
 その場合、あなたに異議がなければ、公開の法廷で通常の規定による審判を受けるのではなしに、交通事件即決裁判手続法により、法廷に出頭し簡易な手続きで即決裁判を受けるか、または刑事訴訟法の定めるところにより、法廷には出頭しないで裁判官に書面審理をしてもらう略式手続による裁判を受けることもできます。これを受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができます。
 そこで、あなたが即決裁判手続または略式手続のいずれかによって裁判を受けることで異議がなければ、その旨を明らかにするためあらかじめ(出頭する前に)自分自身で下の申述書欄に署名しておいて下さい。(即決裁判手続または略式手続によることに異議があるときは、署名しないままで出頭して下さい。その場合には、検察官が、あらためて出頭すべき日時を指定することがあります。)
  





通常の規定による審判を受けられることもよくわかりましたが、即決裁判手続または略式手続のいずれかの手続によって審理されることに異議がありません。

  平成  年  月  日

  氏 名              印
 

略式命令 : 即決裁判結果通知書
 
(い)
事件名
道路交通法違反 (ろ)
被告人の氏名、年齢、職業、住居、本籍
表記(1)のとおり
(は)
裁 判
主  文  被告人を罰金          円に処する。
 これを完納することができないときは金5,000円を1日に換算した期間(端数を生じたときはそれを1日に換算する)被告人を労役場に留置する。
 第1項の金額を仮に納付することを命ずる。
罪となる
べき事実
 被告人にかかる表記(2)、(3)、(4)、(5)記載の事実
適  用
法  令
 表記(5)記載の罰条
 刑法18条、
 刑訴法348条
(に) 
裁判した裁判所及び年月日
 立川簡易裁判所 : 平成   年   月   日
 伊丹
(ほ)
裁判官の官、氏名
 同庁

   簡易裁判所判事
 上記略式命令に対しては、告知を受けた日から14日以内に当裁判所に対して正式裁判の請求をすることができる。
 上記は謄本である。

    前同日同庁 : 裁判所書記官                   印
           出 頭 場 所

立川区検察庁内交通捜査課立川分室
立川市錦町4-1-19
成人は 電話 042(527)4395
少年は 電話 042(529)0322

交通の便
JR  中央線立川駅(南口)から徒歩15分、
    南武線西国立駅から徒歩3分
バス 立川駅北口から日野、八王子方面行き
    乗車、立川市役所前下車
受付時間 月〜金
       午前 8時30分〜11時まで
       午後 0時30分〜3時30分まで

なお、免許証を保管されていない方は出頭の際
必ず免許証を持参して下さい。
(立川の地図)

ふーむ。とりあえず、略式だったら罰金で済んじゃうよってことみたい。
道路交通法第118条によると6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金ってことになっているんですけどね・・・。
赤キップの裏面見る限りでは、略式=罰金って感じです。
 
第118条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1.第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
2.第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転した者
3.第58条の5(過積載車両の運転の要求等の禁止)第2項の規定による警察署長の命令に従わなかつた者
4.第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第2号又は第5号の規定に違反した者
5.第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第6号の規定に違反して、第2号に規定する積載をして自動車を運転することを命じ、又は容認した者
6.第76条(禁止行為)第1項又は第2項の規定に違反した者
7.第85条(第1種免許)第5項から第9項までの規定に違反した者
8.第87条(仮免許)第2項後段の規定に違反して自動車を運転した者
 
一通り読んで、申述書に今日の日付と記名、印鑑を押します。
検察官から、「変な話、500ccのバイクって何キロぐらいでるのですか?」という話が出たので、いろいろ話します。
「いくらスピード違反って言っても、速度によっては略式にならないですから、気をつけてくださいね」と言われます。

ちなみに、略式に応じない人もいるんですか?と聞くと、やはりいるらしい。
でも、赤キップにサインしたつてことは、認めたってことでしょ?と聞くと、その時のやり方がおかしいとかで納得できなければ正式裁判するらしい。
ただ、その場合は現場検証もう一度したり、結構いろいろ大変ですよ。と言われる。

これで、今日はおしまい。
このキップを裁判所(隣の建物)に送り、略式裁判をした後、1週間後ぐらいに特別送達により判決が届けられ、その4〜5日後に振込用紙が届くという。
んん?今日全部終わるんじゃないの?
まず、日中はずっと家にいる家族がいないので、特別送達の受け取りが困難なこともあり、せっかく今日は1日休暇とっているんだから、今日すべての手続きをしたいと検察官に言う。
そのために、10万円も今日は持ってきたのだし。

「今日は隣で交通違反の略式裁判やっていますから、多分処理可能でしょう。事務に言っておきますので待合で待っていてくださいね。」と言われる。
ちなみに、罰金ですが、「恐らく、9万円になります」と言われます。車なら間違いなく10万円らしい。
多分、今までのデータとかあるんでしょうね。なんか見ていました。
車とバイクでどう違うのか・・・。
車はスピード出しすぎて事故でも起こされたら、まわりを巻き込む可能性がある。
バイクは同じ条件でも、痛い目をするのはライダー。てことで、その分1万円ほど引くという道理らしい。

-09:15-
待合で待ちます。
あと2人ほどいますが、この人たちはどうも交通違反ではないみたい・・・。
おかしいな。1人だけってことはないだろう??
 
待合は雰囲気悪い
-09:45-
事務の人が来て、即決裁判に連れていってくれるという。
てくてく歩いて、一旦外に出て、裁判所の隣のいかにも増築しましたよって場所に連れていかれる。
裁判所
「ここで名前を呼ばれるまで待っていてください」
そう言われ、20人くらいが待つ場所に置いていかれた。
う〜ん。見るからにややこしそうなのが何人か。あとはサラリーマン風。

待合に直結して、「交通事務室(検察庁)」、なんかの窓口、「交通事務室(裁判所)」と3つ並んでいます。
ここでようやくわかったのですが、近隣で捕まっていたら、伊丹に出頭しろとハガキがくるようです。で、「交通事務室(検察庁)」に入り、略式に応じるかどうかを聞かれるようです。
Rockzの場合、八王子で捕まって、書類が送られてきたので通常ルートとは違った模様。
なので、待合にいる人たちが次から次へと「交通事務室(検察庁)」に呼ばれ入っていっては5分ほどしたら出てきます。
「交通事務室(検察庁)」の中は、ブースに区切られて2部屋ほどあるようで、そこでみんな略式に応じて署名・捺印しているんでしょうね。

待合で座っていたら、隣に座った金髪のにいちゃんが、でかい声で「俺は多分4〜5万くらいやすごいやろ」と周りの人に豪語しています。
う〜ん。多分、ここにいるってことはそんな安い額では済まないはずなんだけどね。

真ん中のなんかの窓口は罰金支払い窓口でした。
「交通事務室(検察庁)」から出てきた人は、しばらくしたら放送で名前を呼ばれ、「交通事務室(裁判所)」前に行きます。
と、おばさんな事務の人がドアを開けて出てきて、赤キップ渡しています。
「○○さん、6万円ですね」とかそういう声が丸聞こえ。

-10:25-
Rockzの名前が呼ばれます。
「交通事務室(裁判所)」の中は、ちらっと見えましたが裁判所というよりは本当に事務室のようでした。
「はい、9万円ですね」とキップを手渡されます。
一瞬、待合がどよめき、注目の的・・・。いやーこんなんで注目されてもなぁ・・・。金髪のにぃちゃんはもう静かに、大人しくしていました。

で、隣の窓口へ。
「今日支払えますか?」と聞かれます。「はい」と返事し、9万円を渡し、領収証の発行を待ちます。
後ろに人が並んでいたので、「もし、今日払えなかったらどうなるのだろうか」を聞くことはできませんでした。残念。

領収書と赤キップを返してもらい、これで終了。
そそくさと裁判所を後にします。

領収証には・・・。

 平成17年度 第 00274 号
 一般会計 法務省主管
 (項) 懲罰及び没収金
 (目) 罰金及び科料
 処理簿番号 1331 号

 神戸地方検察庁伊丹支部伊丹区検察庁
 分任収入官吏 検察事務官

で90,000円納付ってなっていました。
国庫に貢献したなぁ・・・。
赤キップ 領収証
バスが11時過ぎまでこないので、バス停でボーッと待ちます。
5月29日以来の赤キップをよく見ます。

 違反日時:平成17年5月29日 午後1時58分ごろ
 違反場所:東京都八王子市中野山王2-22中央道下り28.0kp付近道路

これが正確な違反の場所と日時。
キップ切られたのが、14時20分なので追尾完了から取り調べ終わるまで20分か・・・。

-11:00-
バスがきたので乗ります。
帰りは、JR中山寺駅に向かいます。

-11:30-
JR中山駅到着。
スポーツデポに寄って帰ります。
衝動買いで、メッセンジャーバッグをゲト。

そして、JRで宝塚駅に帰ります。

-12:30-
宝塚到着。
昼食べて帰ることにしました。
「すすき野」ってラーメン屋に。
特上塩ラーメンと、小エビのフライと半ライスで900円。
ソリオ宝塚の中ですが、ちょっと裏手なので人の入りはイマイチでしたが、味も悪くないし、結構よかったです。
ラーメンと小エビのセット
-13:30-
帰宅
10万円覚悟していたので、1万円浮いたと喜ぶべきか・・・。
まぁ、元々違反してつかまらなかったら、9万も払うことなかったのですけどね。
これにて刑事処分は終了。
前科一犯となりました(T_T)

まぁこれで来週免許がかえってきたら、全ての処分が終わってスッキリしますね。
あと一週間の辛抱!!

2005.10.23 免停終了に続く・・・。

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