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2005.09.15 免停講習2日目に戻る -22:30- 帰宅すると、見慣れない茶封筒が机の上に置かれていた。 裏を見返すと・・・。検察庁からだった。 早速開封します。 |
嫌な予感の封筒 | あー(T_T) | 中身の出頭願い |
ようやくきましたな。刑事処分。 中身の確認です。 |
(Rockzの住所) (Rockzの名前) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 検番号17年1739号 平成17年10月 4日 伊丹区検察庁 担当官 ○○ お尋ねしたいことがありますので、下記日時・場所に出頭願います。 記 1 日 時 平成17年10月14日(金) 午前 9時30分 2 場 所 兵庫県伊丹市千僧1丁目47番地の2 伊丹区検察庁 2階 3号室 п@072−779−3431(内戦229) 3 用 件 5/29 八王子市内での交通違反の件。(速度違反) 4 持参すべきもの この書面、認印(シャチハタは不可)、身分証明書(運転免許証、パスポートなど) 行政処分関係があれば、それに関する書類 5 注意事項 (1) 来られたらこの書面を受付に出してください。 (2) 駐車場が狭いので電車、バスを利用してください。 (3) 差し支えがあるときは、あらかじめ担当者に連絡して下さい。 (4) 本件について手紙などで連絡されるときは、必ず担当官の名前と検番号を書いて下さい。 |
ふーむ。「お尋ねしたいことがありますので」って出だしで、「交通違反の件」って切り返されてもなぁ・・・。 持参すべきものに、身分証明に運転免許証ってありますけど、とられていないです(T_T)パスポートもってくかな。 というか、普通、刑事処分の方が、行政処分より先なんじゃないの? 確かそういう判例か、国会答弁かあったと思うんだけど。 行政処分関係って、「運転免許停止処分書」をもってきゃいいな。 注意事項の「差し支えあれば」って、差し支えとはなんだ??予定があわないとかそういうことを指すのだろうか。 さて、違反を起こした運転者の責任として、「刑事」、「行政」、「民事」の三つがあるのは、免停講習1日目の記事で書いたとおりだ。 「行政」は免許停止90日(短縮して45日)ってのをくらって、期間が明ければ一応の責任を果たしたことになる。 「民事」に関することは、今回はない。 残るは「刑事」ということになる。それが今回のお呼び出しだ。 軽微な違反(青キップ)の場合は反則金を納付すれば、本来裁判を受けなければならないところ、免除してあげるよってことだが、重度な交通違反はそうはいきません。 禁固刑、懲役刑と同じ線に並ぶ、罰金刑であり、前科になるのです。 検察庁に出頭し、違反した事実に関して取調べを行い、刑事裁判を受ける必要があります。が、多くの場合は、「略式裁判」による処理が妥当とされ、罰金刑が言い渡されます。 ネットで見てみると、罰金の相場ってのがありました。 これはすべての重度な交通違反に適用されるわけではなく、相当に悪質な違反、すなわち、重大な過失のある人身事故、度重なる酒気帯び運転、80km/h以上の速度超過などは略式裁判を受けることができず、強制的に公判請求をされてしまう場合もあります。 |
超過速度 | 点数 | 罰金 |
30〜35km/h超過 | 6 | 50,000〜60,000円 |
36〜39km/h超過 | 6 | 60,000〜70,000円 |
40〜44km/h超過 | 6 | 60,000〜80,000円 |
45〜49km/h超過 | 6 | 70,000〜80,000円 |
50〜60km/h超過 | 12 | 80,000〜90,000円 |
61〜70km/h超過 | 12 | 90,000〜100,000円 |
70〜79km/h超過 | 12 | 100,000円 |
これから行くと、90,000円は確実って線ですね・・・。最高金額は100,000円なので、とりあえず100,000円持っていっておけば当日支払いできるかな。 基本的には判決、即日納付みたいですからねぇ。 そんなわけで、14日にまたしても休暇とって行ってきます。 2005.10.14 検察庁に出頭へ続く・・・。 |
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